事故でお困りの方

事故でお困りの方 自賠責保険の適応された治療では、治療費は無料です。

事故は、予期せぬ時に起こります。
突然の出来事に、パニックになられたのではないでしょうか。
家族・仕事など様々な環境の変化のことまで考えなくてはなりません。
せめて、身体のことは安心していただけるよう、じっくりとお話を聞きながら
一人ひとりに合った治療をご提供できるのが当院の特徴です。

  • 事故での負傷を治療したいが、どうしていいかわからない。難しそう。
  • 「湿布だけ」「牽引だけ」等、今の治療に疑問を感じている。
  • どうして痛いのかきちんと説明をしてもらえなかった。
  • 待ち時間が多くて通えない。
  • 施術担当者によって治療の仕方が違う。
  • プライバシーが保たれていない。

▲こんな方はfeelにご連絡ください!

当院の交通事故治療はここが違います!



トリガーポイント療法専門治療院

当院では主に筋肉にできて、痛みの原因となるトリガーポイントに対する治療を専門としています。
画像診断において骨・関節は正常許容範囲なのに症状が取れない方。
ではなにが原因で痛いのか?丁寧にご説明いたします。
慢性痛を防ぐ、慢性痛を治す、根拠のある治療法です。

予約制で完全個室(横浜本院)の治療院です。

お待ち時間がなく、患者様1人専用の時間をとることができます。
良質なプライベート空間と、流れ作業ではない丁寧な施術をご提供することができます。

鍼治療でも対応することができます。

慢性化した症状の原因は深部にまで及んでいることが多くあります。
鍼であれば、指では届かない深部にまで治療を施すことができます。

当院で治療を受けるには

接骨院フィール横浜院で治療を受けたいという旨を保険会社担当者様にお伝えください。
保険会社より当院に連絡が入り、治療が開始いたします。もちろん当院に直接ご連絡いただいてもかまいません。
特に鍼治療をご希望の方は、特殊な手技になりますので、適応や治療方針についてなどご相談ください。


転院をお考えの方

待ち時間が長く通いづらい方や現在通われている院・医院での治療に疑問がある方ご連絡ください。
簡単な手続きで当院に通っていただけます。
直接、保険担当者様にご連絡いただいてもかまいませんが、どのような院なのか、どんな施術をするのか知っていただき、ご納得いただいたうえでの転院が得策かと思います。
気軽に当院までご連絡ください。

ムチウチでお困りの方

追突事故後、病院にて診断された「頚部捻挫」や「外傷性頚部症候群」が一般的にムチウチと呼ばれるものです。 画像検査をした上で『ストレートネック(本来、カーブを描いた頚椎の並びが、まっすぐになった状態。)』を指摘される方も多いようです。 あたかも骨・椎間板のズレから、悪くなっていると感じさせてしまうようなこの状態を伝えられて、不安や心配を抱えている方もいるかもしれません。 しかし、このストレートネックは骨の周囲を支えている筋肉の異常な緊張(コリ)によって起こっている方がほとんどです。 筋肉を対象とした治療法であるトリガーポイント療法は、このような方に効果を発揮します。

ムチウチは衝突や急ブレーキにより首が前後や左右に首がふられてしまい、それに抵抗する筋肉が引き伸ばされる現象(遠心性収縮)により起こります。 これによってできた筋肉の傷は、いずれ筋肉の異常な緊張(コリ)を作り、痛みの引き金であるトリガーポイントを形成します。 このトリガーポイントが悪さをすると、首の痛みのみならず、 頭痛・背部痛・腕の痺れなど、痛みの範囲を広げ また、めまいや耳鳴り、吐き気などを引き起こしてしまうのです。 原因となる代表的な筋肉として、 胸鎖乳突筋・板状筋・僧帽筋・頭半棘筋・肩甲挙筋などが挙げられます。

症状の原因が筋肉にできたトリガーポイントにあるにも関わらず、漫然と牽引器により筋肉の伸縮する範囲で動かしてもいつまでも改善されません。

当院では、丁寧なカウンセリングと触診から原因を見つけ出し、確かな技術で適切な施術を行う事で、治癒を目指します。 心当たりのある方はまずfeelにご相談ください。

治療例

早期は、痛みの出る範囲での運動は避けるべきでしょう。
必要に応じて頚椎カラーなどを用いた固定を一時的に行います。
炎症が治まったら、血流改善を目的とした、温罨法、電気治療。
可動域改善を目的とした運動療法、マッサージ、ストレッチ、自宅での運動指導など、を積極的に行います。

交通事故での慰謝料

ここでは、問い合わせの多い慰謝料について簡単にご説明いたします。
治療費の保証に加えて、以下のような保障があります。

慰謝料

加害者より被害者に支払われるもので、自賠責法で定められた基準では、以下の計算式により算出された料金が発生します。

実治療日数[治療院(接骨院・整形外科)にて治療を受けた日数]X2

治療期間〔治療開始してから治療終了までの期間〕
これらを比べて多いほうの日数 × 4,200円=慰謝料

【例1】

治療期間:31日間(1ヶ月)の間に3日に一回の治療を受けて計10回治療を受けた場合
実治療日数10日×2=20 < 治療期間31日
20×4,200円=84,000円

〔例2〕

治療期間:31日間(1ヶ月)の間に2日に1回の治療を受けて計15回治療を受けた場合
実治療日数15日×2=30 < 治療期間31日
30×4,200円=126,000円

その他にも休業損害費・通院費の保障がなされるかもしれません。